ワンセグ携帯離れがますます加速しそうです。詳細は以下から。
問題となっていたのは埼玉県朝霞市の男性がテレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所持によってNHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟。
最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)が3月13に日までに原告側の上告を退ける決定をし、「契約の義務がある」とした2018年の東京高裁の判断が確定しました。同様の訴訟の中で最高裁で確定するのは今回が初めて。
これによって、日本国内ではテレビを持っていなくてもワンセグ携帯を所有していればNHKとの契約義務を負うことになりました。
NHK受信料を拒否して四〇年―貧困なる精神U集
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本多 勝一
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