「ワンセグ携帯所持してるならNHK受信料を支払え」東京地裁でNHKが勝訴


もはやワンセグがない事が付加価値となるのかもしれません。詳細は以下から。

ワンセグ携帯を所持することはNHKの受信契約の発生を意味するのか?立て続けにNHKの言い分を認める判決が下されています。

テレビを視聴できるワンセグ機能付きの携帯電話を持っているというだけの理由でNHKに受信契約を結ばされた男性が、契約を無効としてNHKを相手取り、支払った受信料の返還などを求めて訴訟を起こしていました。

東京地裁は12月27日にこの男性の請求を棄却、支払い義務があるとしました。放送法では、受信設備を設置した人に受信料の支払い義務があると定めており、今回の訴訟では「ワンセグ携帯を所持すること」が同法の「設置」に当たるかが争点となっていました。

地裁の鈴木裁判長は「一定の場所に設け置くことに限らない」と指摘。「管理、支配する意味と解するのが相当だ」として設置に当たると判断。同種訴訟ではBUZZAP!でも取り上げたさいたま地裁での勝訴を除いて3件でNHK側が勝訴しています。

ただし、この際にも高市総務相は「ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の対象だと考えている」と述べており、NHKもワンセグ携帯所持者から受信料の徴収を続けていました

今後ワンセグ携帯所持者への受信料徴収はさらに苛烈さを増すことが予想されます。ワンセグではない携帯やスマホへの受容が少なからず伸びることになりそうです。

ワンセグ携帯に受信料義務=東京地裁もNHK側勝訴:時事ドットコム

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