受動喫煙対策法案が骨抜きに、小規模バーなどを例外扱い

Photo by Jonathan Kos-Read

日本はオリンピック開催にふさわしい国になるつもりはないようです。詳細は以下から。

受動喫煙が非喫煙者の肺がんリスクを約1.3倍高めることが国立がん研究センターによって確認され、肺がんのリスク評価において受動喫煙が「ほぼ確実」から「確実」に格上げされたのが4ヶ月前の2016年10月のこと。

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同じ空間で喫煙行為が行われているだけで、非喫煙者の肺がんのリスクを「確実」に上げるという悪影響が確認されたにも関わらず、オリンピック開催国の標準である「公共の場での屋内全面禁煙」という当たり前の規制に踏み切ることが日本という国ではなぜか難しいようです。

上述の研究結果を受けて厚生労働省は飲食店やホテルなどの不特定多数の人が出入りする建物内を原則禁煙とすること、違反した場合には管理者などに罰金を科す方針で本格的な検討を始めました。

しかし政府が現在検討している受動喫煙対策を強化する法案では、飲食店は原則建物内禁煙としながらも、小規模なバーなどの種類提供店では例外とすることを目論んでいることが判明しました。

例外とされるのは延床面積が30平方メートル以下のキャバレー、バー、スナックなどの酒類を主に提供する店。しかし別案では居酒屋、焼き鳥屋、おでん屋などの酒類と共に食べ物を提供する店も小規模でさえあれば例外とするとされています。

仮に一部であっても例外を認めるという方針になれば、その解釈や適用範囲を巡っての綱引きが始まり、結局のところ例外の寄せ集めとなって骨抜きになる可能性が高いことは言うまでもありません。

そもそもこの受動喫煙対策法案は健康被害の解消を目的とするもので、どんな規模や業態の店舗であれ非喫煙者に受動喫煙させ、肺がんリスクを上昇させることに変わりはありません。また、オリンピックを開催し、世界各国からお客様をおもてなしするのであれば、国際標準の規制を行うのは前提条件。

飲食店の売り上げへや喫煙者の快適さを健康よりも優先させるのであれば、オリンピック開催国の資格はありません。いかなる例外も認めない、厳格な罰則付きの「公共の場での屋内全面禁煙」が強く求められます。

受動喫煙対策法案、小規模バーは例外 飲食店は原則禁煙:朝日新聞デジタル

(Photo by Jonathan Kos-Read


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