楽天モバイルまたまたまた行政指導、割引上限を超えてスマホ割引

ネットワーク整備の遅れに続いて、満を持して発売したオリジナルスマホ「Rakuten Mini」において、技適マークを取得した仕様に合致しない上、認証の番号と異なる番号を表示したモデルを消費者に説明することなく販売していたことでも行政指導を受けた楽天モバイルが、今度はスマホの割引上限に抵触したことで行政指導を受けました。詳細は以下から。


事態をおさらいすると、事の発端は楽天モバイルが「夏のスマホ大特価キャンペーン」の中で、8月5日8:59までの期間限定で「AQUOS sense 3 lite」「OPPO A5 2020」が特別価格で販売されており、最大26300円相当のポイントが還元されるとしたこと。

ですがキャンペーン開始1日でRakuten Link利用+対象製品+プランセット購入で還元されるポイントが22000ポイントから20000ポイントへと減額されました。

これは2019年改正の電気通信事業法で定められた「端末割引の上限は2万円まで」というガイドラインに抵触したため。キャンペーン開始当初は「最大28300ポイント還元」をうたっていましたが、「最大26300ポイント還元」へと変更されました。

総務省は本件について、1186人が上限を超えた割引を受けたことを以下のように報告しています。

楽天モバイル株式会社において、「夏のスマホ大特価キャンペーン」と称するキャンペーンで、22,000円分のポイント付与を行う施策により、移動電気通信役務の提供に関する契約を締結し、又は締結していること及び対象設備(電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「施行規則」といいます。)第22条の2の16第1項第1号に規定する対象設備をいいます。)の購入等をすることを条件とし、上限額(施行規則第22条の2の16第1項第2号に規定する上限額)を超える利益の提供を計1,186件約し、又は約させたことが確認されました。

総務省|不適切な端末代金の値引きの適正化に関する楽天モバイル株式会社への指導より引用)

とのことで、総務省は「法第27条の3第2項第1号の規定に違反し、電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものと認められる」として行政指導を行ったことを明らかにしています。

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