「携帯電話の中途解約時に発生する違約金は違法」という判決が下る



多くの携帯電話会社が割引の対価として、2年以内に解約すると9975円の違約金を課すプランを展開している中、違約金は違法という判決が下りました。



au解約金訴訟、契約条項の違法性認める : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

読売新聞社の報道によると、KDDIが提供する携帯電話契約の割引プランにおいて、「中途解約すると解約金約1万円が請求される」という契約条項が消費者契約法に違反し無効とする消費者団体訴訟の判決が京都地裁で下ったそうです。

これはNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」が同契約条項の使用差し止めなどを求めたもので、佐藤明裁判長は条項について「消費者の利益を一方的に害するもの」として違法性を認め、条項の使用差し止めを命じ、解約金の一部についても返還するよう命じたとのこと。

携帯電話の中途解約時の違約金が違法であると認められるのは初めてのことで、同地裁は今年3月にNTTドコモを相手取って行われた同種訴訟において、今年3月に「条項は有効」と判じています。

今回問題となったKDDIの割引プランは「誰でも割」であると思われますが、NTTドコモも同様の「ひとりでも割50」を提供するなど、同種のプランは携帯電話各社が提供しているのが現状。今回の判決は今後携帯電話各社の割引プランに影響を与えるのでしょうか。

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