高市総務相がさいたま地裁の決定とは真逆の主張を行いました。詳細は以下から。
8月26日、さいたま地裁はワンセグ放送を視聴できるAndrodiスマホなどの携帯電話を持っているだけでNHKに受信料を支払う義務が発生するかを争った裁判で支払い義務はないとの判断を示しました。
大野和明裁判長は「携帯電話の『携帯』は、放送法が規定する受信設備の『設置』にはあたらない」としてNHKの主張を退けました。判決では、放送法2条14号では「設置」と「携帯」が区別されていると指摘。2条14号より前に制定された64条1項の「設置」の定義が再検討された形跡はなく、従前通りの解釈をすべきだとし、「放送法64条1項の『設置』が『携帯』を含むとするNHKの主張には相当の無理があると言わざるを得ない」と述べています。
ワンセグ携帯、NHK受信料の支払い義務なし 地裁判決:朝日新聞デジタル
高市総務相は9月1日の閣議後の記者会見で「総務省としては、受信設備の『設置』という意味について、『使用できる状態におくこと』と規定したNHKの放送受信規約を認可しており、従来から、ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の対象だと考えている」と述べました。また、NHKが既に控訴していることにも触れ「訴訟の推移を見守っていきたい」としています。
放送法の規定をもってNHKの主張を司法が退けた今回の判決に対し、総務省がNHKの肩を持つ形になった今回の訴訟。ワンセグ機能を持つAndroidスマホを持つ人全てが受信料徴収の対象となってしまうのでしょうか?
ワンセグ携帯にも「NHK受信契約の義務」 高市総務相:朝日新聞デジタル
総務相「ワンセグ携帯も受信契約義務の対象」 _ NHKニュース
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