ユニクロのTシャツ自作プラン「UTme!」の権利帰属条項があり得ないほどヤバいと話題に→規約変更「著作権はユーザーに帰属」と明記へ



ユニクロによるスマフォを使って自分だけのTシャツを自作できるサービスが危険過ぎるとネット上で話題になっています。詳細は以下から。

ユニクロが新たに提案しているスマフォを使用して自分だけのTシャツをデザインして作成できるプラン「UTme!」。一見非常に魅力的なのですが、デザインの権利帰属に関する条項があり得ないほどヤバいことになっていて危険だとネット上で大きく話題になっています。

「UTme!」はスマフォで絵を描いたり文字を入力したり撮影した画像を使用し、様々なエフェクトをスマフォをシェイクすることで追加していくという、誰でも簡単に自分だけのTシャツをデザインできるプラン。

UTme! - スマホでデザイン、君だけのUT

こちらの紹介動画を見ると確かに非常に簡単に自分好みのデザインができそうです。

UTme! - スマホでデザイン、君だけのUT。 - YouTube


しかし、ネット上ではこの「UTme!」の利用規約の第9条、権利帰属に関する条項がこれまでにないレベルでヤバいものになっていると指摘されています。問題になっているのはその中のiiiとiVのユーザーの投稿データの著作権について。

利用規約 UTme!

iii. ユーザーは、投稿データについて、その著作物に関する全ての権利(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます)を、投稿その他送信時に、当社に対し、無償で譲渡します。

iV.ユーザーは、当社及び当社から権利を承継しまたは許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。


ということで、このサービスを利用した場合、送信した時点で著作物たるデータに関する全ての権利をユニクロに対して無償で譲渡するとされています。

さらに、著作権のみならず著作者の思想や感情が反映されている著作物の利用形態を著作者の人格的利益を守るための権利である「著作者人格権」を行使しないことまでも求めています。

著作者人格権 - Wikipedia

この権利は著作権者が変更されても、あくまで著作者に帰属されているものとされますが、それにも関わらず著作者人格権を使わないことを著作者に対して求めるというということは、当該著作物を「ユニクロ及びユニクロから権利を承継しまたは許諾された者」がどのように使っても文句を言えないようにするということ。

つまり、クリエイターが自分のキャラクターやデザインを用いて「UTme!」を利用した場合、自分の著作物の権利がそのまま無断でユニクロに譲渡された上、どのような使い方をされても文句が言えないというとんでもないことになります。

さらに、著作権が譲渡されているため、それ以降に自分の当該するキャラクターやデザインを用いた場合、逆にユニクロから著作権法違反で訴えられる可能性もあるということ。
クリエイターでなくとも、自画撮りの写真を用いた場合、その自画撮りがどのような文脈でどのような使われ方をしたとしても文句は言えません。

こうした条項が法的に有効であるかはまた別の問題ではありますが、気になる方はこの条項が現状のままである限りは利用しないほうが無難かもしれません。

【追記】
ユニクロが上記の問題となっている規約を変更し、著作権がユーザーに帰属するよう変更することを明らかにしました。この改変は19日のサービス開始にまで遡って適用されることになります。

ユニクロが「UTme!」利用規約を変更へ  著作権はユーザーに帰属

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