実際のところ、今の日本に最も必要な発明品かもしれません。詳細は以下から。
アメリカ合衆国の発明家で、自らもアイスクリームショップWDS Dessert Stationsを経営するWill Rogersさんがアルコール飲料をそのままアイスクリームにできてしまうサーバーを発明しました。
Rogersさんは最初エスプレッソコーヒーのアイスクリームを開発していましたが、同じ方法がお酒にも使えることを発見。
最初はアイスクリーム業界で用いられている増粘剤や安定剤を試していましたが、最終的に「NEA gel」と名付けた物質で特許を取得。これによりお酒をアイスクリーム状に凍らせることが可能となりました。
Rogersさんの開発した「Below Zero」アイスクリームマシンを使うと、ビールやカクテル、スピリッツなどのお酒を液体からアイスクリーム状に変化させられますが、含まれるアルコールは一切影響を受けず、液体のまま飲むのと同じように酔っぱらうことができます。
現状ではビールを凍らせるのには30分ほどかかり、ウォッカのような強いお酒の場合は度数に合わせて凍るまでの時間が長くなります。
この「Below Zero」は米国食品医薬品局の認可を受けており、現在バーやブリュワリー向けに販売を開始しています。ただし値段は6000ドル(約66万円)とお高めです。
なお日本では、国税庁によるとアルコールを含有するアイスクリーム類は酒類には該当しません。
一方、アルコールを含有するアイスクリーム類は、融解又は溶解により液状となり、「飲用」することが可能と考えられます。東京では4度目の緊急事態宣言で再び酒類提供停止の要請が決まりましたが、アイスクリームにすれば酒類に該当しないので法的な問題がなくなります。
しかし、アルコールを含有するアイスクリーム類が融解等し、アルコール分が1度以上の液体となっても、一般に飲用に供されるものではないと認知され、実態としても、通常飲料として供されるものとは認められず、かつ、製品の形状を維持することを目的とした製造行為が行われるもの又は食品添加物等が使用されるようなものは、強いて酒類には該当しないものとして取り扱います。
根拠法令等:
酒税法第2条第1項
(【課否判定】アルコールを含有するチョコレート、飴等の菓子類やアイスクリーム類は酒類に該当しますか。|国税庁より引用)
猛暑も予想される中、アルコール入りアイスクリームはトレンドになるでしょうか?
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