豪雨で本人確認書類を失っても携帯電話を契約可能に、総務省が特例



携帯電話の契約時にあたって厳重な本人確認が求められる中、問題となってくる「本人確認書類が災害で失われたケース」に対し、総務省が答えを出しています。詳細は以下から。

総務省|平成30年7月豪雨により本人確認が困難な場合の携帯電話契約の本人確認方法の特例

総務省の報道発表資料によると、書類が流出するなどして本人確認が困難な場合、本人からの申告に基づいて携帯電話の契約が行えるよう、特例を設けたそうです。

特例の有効期間は2018年12月31日までで、携帯音声通信事業者、媒介業者、貸与事業者が対象。あくまで一時的な措置であるため、通常の本人確認などを行うことができるようになれば、直ちに通常の本人確認などを行うことが定められています。

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